2025年度 東京都狩猟解禁について

狩猟鳥獣の種類と東京都で狩猟のできる期間

狩猟鳥獣の種類狩猟のできる期間
(鳥類)マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
※ゴイサギ、バンは令和4年9月15日から狩猟鳥獣の対象外となりました。
11月15日から翌年の2月15日まで
(獣類)タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ11月15日から翌年の2月15日まで
(獣類)ニホンジカ11月15日から翌年の2月15日まで*ただし、青梅市、檜原村及び奥多摩町の区域内においては、翌年の2月末まで

特定の狩猟鳥獣の捕獲禁止(東京都内)

捕獲禁止鳥獣捕獲禁止場所
メスヤマドリ、メスキジ都内全域
ツキノワグマ奥多摩町、檜原村、青梅市、日の出町、あきる野市、八王子市
ヒヨドリ小笠原村全域

捕獲数の制限

狩猟鳥獣の種類1日当たりの制限羽数
又は頭数
ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ合計して2羽
エゾライチョウ2羽
コジュケイ5羽
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ合計して5羽
(網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに200羽)
ヤマシギ、タシギ合計して5羽
キジバト10羽

捕獲を禁止する猟法

  • 爆発物、劇薬、毒薬、据銃、危険なわな及びおとし穴の使用【危険猟法】
  • ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法  (人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
  • 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
  • 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
  • 構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
  • 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
  • 空気散弾銃を使用する方法
  • 同時に31以上のわなを使用する方法
  • 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲をするため、わなを使用する方法
  • イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
  • ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
  • つりばり又はとりもちを使用する方法
  • 矢を使用する方法
  • 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法
  • キジ笛を使用する方法
  • ヤマドリ及びキジの捕獲をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法