はじめに
狩猟免許の試験に合格して免許状が届いたので、早速狩猟と思ったいたら大間違い。!!
狩猟免許は狩猟するだけの資格があるかを認定するもので、狩猟免許があっても狩猟はできません。
車の免許と車があっても車検証がなければ、その車を運転できないのと同じです。
狩猟免許も銃砲所持許可証も所持していても狩猟者登録証がなければ狩猟はできないのです。


さて、その狩猟者登録証ですが、あくまで登録制度ですので試験ではありません。
必要な書類を決められた日までに決められた場所に提出すれば、問題なく発行してもらえます。
狩猟者登録は、毎年各都道府県ごとに発行され、各都道府県で決められた期間内に狩猟をすることを許可していただくことなので、狩猟をする場所は各都道府県にまたがる場合は、それぞれ申請しなければならず、費用も同じく増加します。
※東京都で第一種銃猟狩猟者登録を個人で登録する場合を想定しております。
狩猟者登録証取得までの流れ
- 狩猟者登録申請申請先
- 狩猟者登録は東京の場合は東京都環境局に申請します。以前は窓口申請が基本でしたが、コロナの影響で現在では郵送申請が基本に変更されました。
東京都の島以外で東京23区または都外にお住まいの方は新宿区にある都庁第二本庁舎の環境局自然環境部 計画課鳥獣保護管理担当へ、それ以外の東京にお住まいの方は立川市にある多摩環境事務所 自然環境課鳥獣保護管理担当へ郵送することになります。
特殊な事情がある場合は窓口申請も可能ですが、基本は郵送申請とお考えください。
当該年度の受付期間は各都道府県のサイトをご確認ください。10月~2月までが当該年度の受付期間になっている都道府県が一般的です。
■詳しくはこちらから
- 狩猟者登録申請書の作成
- 狩猟者登録申請書は東京都の場合はこちらからダウンロードできます。
申請書ダウンロード
申請に必要なものは
・申請書
・写真 狩猟者登録申請書貼付用:1枚
狩猟者登録証貼付用:猟法1種類につき1枚
・3,000万円以上の保障が可能であることを証明する書類の写し
(いわゆるハンター保険)
・狩猟者登録申請 手数料 申請する猟法1種類につき一律 1,800円
・狩猟税(第一種銃猟者登録) 16,500円
・返信用封筒 レターパックプラス 520円
※必要に応じて「狩猟免許の写し」の提出が必要な場合がありますので、提出前に申請先の都道府県に確認してください。
有害鳥獣捕獲・駆除などの従事者などは、この他に必要な書類がありますが、一般的な個人が初めて取得する場合は以上となります。
- ハンター保険
- 申請に必要な項目で一番わかりづらいのは「3,000万円以上の保障が可能であることを証明する書類の写し」だとおもいます。
狩猟登録を行うためには、鳥獣保護法第58条3項により『損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)』を証明できる書類を準備しなければなりません。
証明できる書類には
・大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
・損害賠償保険(ハンター保険)の被保険者であることの証明書
・3,000万円以上の資産を証明する固定資産証明書や残高証明など
があります。
当会にご入会いただければ、団体でハンター保険に加入できますし、登録代行も行っておりますので、是非、当会にご入会いただけますと幸です。
■当会へのご入会はこちらから
でも、どうしても猟友会には入りたくないけど、狩猟はしたいという方にはご参考までに下記のような個人で加入できる保険もございます。
■個人保険はこちらから
- 狩猟者登録証と狩猟バッチ・ハンターマップの受領
- 申請が問題なく提出できれば、1週間ほど、窓口であれば当日中に狩猟者登録証と狩猟バッチ、ハンターマップなどの関係書類がいただけます。
やっとこれで狩猟に出発できます。
銃砲所持許可・狩猟免許・狩猟登録が完了してあなたも立派な猟師の仲間入りです。
無線を利用するのであれば免許も必要になりますので、狩猟の必需品などは当会の「ハンターへの道」をご参照ください。